2021-04-08 第204回国会 参議院 国土交通委員会 第9号
小規模な維持行為ということにつきましてでございますが、改正法の規定に基づき、承認を必要としない小規模な維持行為としては、公物としての航路標識の構造に変更を及ぼさないものを想定しております。具体的な事例としては、ごみその他の廃物の除去、草刈りなどを想定しております。これ以外の航路標識に変更を加える行為につきましては、法律上の承認の対象となります。
小規模な維持行為ということにつきましてでございますが、改正法の規定に基づき、承認を必要としない小規模な維持行為としては、公物としての航路標識の構造に変更を及ぼさないものを想定しております。具体的な事例としては、ごみその他の廃物の除去、草刈りなどを想定しております。これ以外の航路標識に変更を加える行為につきましては、法律上の承認の対象となります。
その中で、既に用地外の事前防災、応急復旧の法整備がなされている電気通信、道路の制度を参考とするが、鉄道は道路と違って公物ではない、電気通信は、民間であるけれども、サービスの供給義務が課せられているため、鉄道とは違うと発言をされております。
このような現状を踏まえまして、検討会では、公物である道路事業や民間事業である電気・通信事業など他の事業制度などを参考にしながら、鉄道においてはどのような方策が考えられるのかについて検討を進めておりまして、実際の対策と制度上の問題と双方について議論をしているところでございます。
具体的にどういう議論をして時間がかかっているかということでございますけれども、まず、鉄道事業者が行っております事前防災への取組や管理していない土地からの災害についての実態を把握するとともに、公物であります道路事業や民間事業でございます電気通信事業などほかの事業制度などを参考にしながら、鉄道においてはどのような方策が考えられるのかについて検討を進めているところでございまして、実際の対策と制度上の問題と
そういった中で、今、水嶋局長の方からの御答弁の中で、鉄道については道路のような公物じゃないというふうな御指摘がございました。
一方で、国が取りまとめました新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針においては、河川や道路などの公物管理あるいは公共工事などについては、安全、安心に必要な社会基盤として緊急事態宣言時にも事業継続が求められるものとされております。
また、接触機会の低減という部分につきましては、国交省は、交通、物流、また、ホテル、宿泊、公物管理、公共工事等、緊急事態宣言時に事業の継続を求められているという分野がございまして、こうしたところの現場勤務につきましては、感染拡大防止策をしっかりととっていただきながら事業の継続に取り組んでいただく。
御指摘がございましたように、既存のインフラも相当のストック量になってきていますから、これをどのように次の世代に引き継いでいくのかというのが、整備していくのと同様に極めて重要な課題であり、いろいろな分野の技術をこの世界に持ち込んで、今ITだとかAIだとかという技術が相当進歩していますので、公物管理の世界に持ち込めるんじゃないかといったようなことも研究していこうと考えています。
それからもう一つは、国の役割でありますけれども、今、新年度から、伺っていますのが、特に自然公物等についてのしゅんせつ事業について国が財政措置を講じて行っていくと。
道路と鉄道の比較におきまして大きな差異がありますのは、道路はいわゆる公物というものでございまして、公物をどう守るか、公物の復旧をどうするかという観点からああいう規定が置かれているのではないかと思っております。
判例でも、自然公物は、人工公物はそうはいかないんですが、予算の抗弁もきくということでありますから、ゆっくりしてしまうというようなこともありますが、こういう状況を踏まえれば、しっかりと進めてもらいたいと思います。 そこで、いろいろな全国の国の直轄で管理している河川の整備状況というものを見てみたいと思うんですが、これについてちょっと説明をしてもらいたいと思います。
エリアマネジメント団体へいきなり移譲と申しましても、やはり、それぞれの公物については公物管理者がおりますので、そちらとの関係というのをきちっと考えていかなくちゃいけない。
こういった河川のような自然公物につきましては、判例などでも、予算の抗弁、肯定の抗弁ということで、これが排除されないということであります。
非常災害時の従事命令は、港湾法や道路法など、他の公物管理法においても同様の規定が設けられているところであります。航路標識設置の従事命令の実施に際しては、現場の巡視船艇が当該海域の状況を勘案し、対象となる船舶の安全等に十分に配慮しつつ、当該船舶にその業務の必要性と安全性を通知した上で適切に運用していく所存でございます。
○森政府参考人 今まで道路、河川といったような公物、こういったところに関しまして、公共の用に供されるものであるということから、不法占用あるいはその目的を害する行為に対する監督処分、それに従わない場合の行政代執行といったような、公物についての措置については、皆さんそれぞれが同等の措置を講ずることができることとされているところでございます。
事業の停止命令ということでございますけれども、その事業の停止等につきましては、元々PFI事業として実施されているものでございますので、最初の実施方針の中で、どういう場合に、所管の公物管理法などの規定によって、そもそものその事業を所管する大臣の方で適切な対応がなされる、そこは、内閣総理大臣がPFIを所管する大臣として担当大臣と十分な連携を図って必要な措置を行っていくと、そういう対応になろうかと思います
PFIが進まないのは、ファンドの部分もあって、規制改革もこれからしっかりやっていただくということなんですが、もう一つは、やはり既存の公物管理権との関係が曖昧なんだろうと思います。 例えば、事業者は運営権を有してコンセッションでやったとしても、公物管理法の規制がかかる。そこの規制との優劣についてどう考えるかというところに疑問が生じるというか、必ずしも統一的に整理されていない。縦割りなわけですね。
○澁谷政府参考人 現在、公共施設等運営事業、コンセッション事業についての実務上の指針等のガイドラインの策定を行っているわけでございますが、このガイドラインとあわせまして、ぜひ、先生御指摘のように、現場で混乱しないような、特に公物管理法との関係等につきまして、公共団体あるいは民間事業者が混乱をしたり、あるいは誤解をしないような、理解が深まるような、わかりやすく周知するような工夫を考えていきたいというふうに
○二之湯智君 地方分権改革推進委員会第二次勧告に基づく義務付け・枠付けの見直しが一通り区切りが付いたところで、今後の見直しの方向性について幾つか質問をしたいと思いますが、地方分権改革推進委員会の第三次勧告では、施設・公物設置管理基準の条例委任について、条例制定の基準を、従うべき基準、標準、参酌すべき基準に類型化し、それぞれの類型についてその設定が許容される場合を示しておるわけでございますけれども、しかし
○田所分科員 道路等の人工公物は、自然公物に対しまして、国賠法上も、その設置管理者の責任は大変重くなっております。迅速な対応が求められますし、この笹子トンネルの事故が発生したということなどによって、私は、予見可能性ありとして、設置管理者の瑕疵が厳しく問われるようになってくるんだろうというふうに思っておりますので、しっかりやってもらいたいと思います。
○平野(達)国務大臣 今お話を聞いていますと、何か公物管理の原則をそのまま当てはめているような、もしそれが、多分事実だろうと思いますけれども、そんな感じがします。 仮設住宅をそこまで厳密にやらなくちゃならないかどうかということは私自身もちょっと疑問に思いますし、今の点は、厚生労働省、それから国交省の方に検討させたいと思います。
特に、国交省では、河川あるいは道路と、こういった公物がございまして、こういったものを日常的に管理、観測してございます。こういった情報をいざというときにも使っていただける防災情報として広く国民の皆様にお知らせするため、全国の地方整備局あるいは事務所等でホームページを使いまして、インターネットを利用してリアルタイムの情報として使っていただけるよう進めているところでございます。 例を申し上げます。